「リソウ リペアジェル 消費者庁」と検索し、購入しても大丈夫なのか不安になった方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、消費者庁が2012年3月8日、株式会社リソウに対して、リペアジェルの新聞折り込みチラシにおける表示を景品表示法上の優良誤認表示と認定し、措置命令を行ったことは事実です。
問題になったのは、2010年8月3日から同年12月3日までに配布されたチラシの美容効果や受賞歴に関する表示でした。
消費者庁は、表示の裏付けとして提出された資料が合理的な根拠を示すものとは認められないことや、「国連から受賞した」と受け取られる表示が事実と異なっていたことを公表しています。
ただし、この措置命令は、商品の製造上の欠陥や健康被害を理由に回収・販売停止を命じたものではありません。
株式会社リソウが行った当時の広告表示に対する行政処分であり、広告の内容と商品の安全性は分けて考える必要があります。
また、2026年7月13日に現在の公式サイトを確認したところ、当時問題となった「8倍の効果」「国連から受賞」といった同じ表示は、現行のリペアジェル商品ページでは確認できませんでした。
現在のページには、内容量、価格、全成分、使用方法、使用期限の目安、返品・問い合わせに関する案内が掲載されています。
そのため、過去の措置命令をなかったことにするのではなく、何が問題だったのかを正確に理解し、現在の表示や販売情報と切り分けて判断することが大切です。
この記事では、リソウ リペアジェルと消費者庁の関係について、消費者庁の公開資料、厚生労働省の広告ルール、株式会社リソウの現行公式情報をもとに整理します。
なお、化粧品の使用感や肌との相性には個人差があります。本記事は購入を無条件に保証するものではなく、事実関係と確認方法をわかりやすく伝えることを目的としています。
リソウ リペアジェルと消費者庁の関係を最初に整理
「リソウ リペアジェル 消費者庁」という検索キーワードについて、先に要点をまとめると次のとおりです。
| 確認項目 | 事実関係 |
|---|---|
| 措置命令の有無 | 2012年3月8日、消費者庁が株式会社リソウに措置命令を実施 |
| 対象となったもの | リペアジェルを販売するために配布した新聞折り込みチラシの表示 |
| 問題となった主な内容 | 著しい美容効果があるかのような表示と、国連からの受賞だと受け取られる表示 |
| 行政上の判断 | 景品表示法上の優良誤認表示に該当 |
| 商品の回収命令だったか | 消費者庁の公開資料は広告表示の問題を扱っており、製品回収や健康被害を理由とする処分ではない |
| 現在も同じ表示があるか | 2026年7月13日確認時点の公式商品ページでは、当時問題となった同じ表示は確認できない |
| 購入時の考え方 | 過去の広告と現在の商品情報を分け、現行の成分・使用方法・販売条件を確認して判断する |
過去に措置命令があった以上、「何もなかった」と説明するのは正確ではありません。
一方で、2012年の広告表示に関する処分を、そのまま現在の商品に健康上の問題があるという意味に置き換えるのも正確ではありません。
事実を隠さず、処分の対象と現在の販売情報を分けて読むことが、もっとも誤解の少ない見方です。
消費者庁は2012年3月8日に株式会社リソウへ措置命令を行った
措置命令日は2012年3月8日
消費者庁の「景品表示法における違反事例集」には、平成24年3月8日付で、美容効果を標ぼうする化粧品について措置命令が行われた事例が掲載されています。
同資料では、対象となった表示媒体はチラシ、違反法条は優良誤認に関する規定と整理されています。
また、消費者委員会に提出された消費者庁の法執行資料にも、2012年3月8日の事案として「株式会社リソウに対する措置命令(化粧品の美容効果等に係る不当表示(優良誤認表示))」と記録されています。
したがって、措置命令の存在や日付については、うわさではなく公的資料で確認できる事実です。
対象は2010年に配布された新聞折り込みチラシ
当時の訂正・周知文によると、問題となったのは、株式会社リソウがリペアジェルを販売するに当たり、2010年8月3日から同年12月3日までの間、新聞販売店を通じて一般日刊紙に折り込んで配布したチラシです。
つまり、2012年3月に店頭で販売されていたすべての商品表示が一律に問題とされたのではなく、それ以前に配布された特定の広告媒体と、そこに記載された具体的な文言が審査の対象でした。
検索結果では「リペアジェルが消費者庁に処分された」と短く表現されることがありますが、法的には株式会社リソウに対して、リペアジェルの広告表示を理由とする措置命令が出された、と理解するのがより正確です。
問題となった広告表現は大きく2種類
消費者庁の資料から確認できる問題点は、大きく分けて「美容効果に関する表示」と「受賞歴に関する表示」の2種類です。
美容効果に関しては、チラシに次のような表示がありました。
「生命体を配合した日本初の化粧品!」
「使うほど驚きを実感!8倍の効果!」
「ビタミンC誘導体と比べると10倍近くの効果がある」
消費者庁は、これらの表示により、あたかもリペアジェルに著しい美容効果があるかのように示していたと整理しています。
一方、受賞歴については、次のような表示が問題となりました。
「日本初の快挙!国連から特別功労賞!」
「今までにない生命体技術が世界的な評価を受け、日本で初めて化粧品会社が国連から受賞されました」
消費者庁の違反事例集では、実際の特別功労賞は国際連合の表彰に係るものではなく、対象商品に用いられている技術が世界的な評価を受けた事実もなかったとされています。
美容効果の根拠と受賞主体の正確性は別の問題ですが、いずれも一般消費者が商品を実際以上に優れたものだと受け取るおそれがあるとして、優良誤認表示と判断されました。
なぜ優良誤認表示と判断されたのか
優良誤認表示とは商品を実際より著しく良く見せる表示
消費者庁は、優良誤認表示について、商品やサービスの品質・規格などの内容を、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示し、自主的で合理的な選択を妨げるおそれがある表示と説明しています。
故意に虚偽の表示をした場合だけでなく、誤って表示した場合でも、結果として優良誤認表示に該当すれば規制の対象になり得ます。
化粧品は、使用前に効果を目で確かめることが難しい商品です。そのため、数値、比較、受賞、専門家の評価、試験結果などの表示は、購入判断に大きな影響を与えます。
「8倍」「10倍近く」「国連から受賞」といった具体性の高い表現は、一般的なイメージ広告よりも強い説得力を持つため、客観的な根拠と表示内容の正確性が特に重要になります。
不実証広告規制では合理的な根拠資料が求められる
景品表示法には、不実証広告規制と呼ばれる仕組みがあります。
消費者庁長官は、商品・サービスの効果や性能に関する表示が優良誤認に当たるか判断するため、事業者に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めることができます。
資料が期限内に提出されない場合だけでなく、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合も、措置命令との関係では不当表示とみなされます。
リペアジェルの事案では、株式会社リソウから資料は提出されたものの、消費者庁は、チラシに記載された著しい美容効果の裏付けとして合理的な根拠を示すものとは認めませんでした。
ここで注意したいのは、
「提出資料が特定の広告表現を裏付ける合理的根拠とは認められなかった」という判断と、
「商品に保湿など一切の化粧品機能がない」という判断は同じではないことです。
措置命令から読み取れるのは、少なくとも当時のチラシで行われた具体的な比較・効果表示を、そのまま消費者に示すための根拠が認められなかったという点です。
受賞歴の表示は根拠資料とは別に事実と異なっていた
受賞歴に関する表示については、試験資料の妥当性以前に、「国連から受賞」という受け取られ方が事実と一致していませんでした。
消費者庁の資料では、特別功労賞は国際連合の表彰ではなく、商品に使われた技術が国際連合によって世界的に評価された事実もなかったと明記されています。
受賞表示を行う場合は、受賞した主体が会社なのか商品なのか技術なのか、主催団体はどこなのか、審査基準は何かを正確に示す必要があります。
団体名や賞の権威を誤認させる表示は、商品の性能を直接うたっていなくても、商品の評価を実際以上に高く見せる要因になります。
措置命令は商品の危険性や回収を意味するものではない
処分の理由は広告表示だった
リソウ リペアジェルと消費者庁の関係を調べるうえで、もっとも混同しやすいのが
「広告表示の問題」と
「商品の安全性の問題」です。
消費者庁の公表資料に記載されている処分理由は、リペアジェルの美容効果等に係る不当表示です。
資料には、成分から有害物質が検出された、使用者に健康被害が発生した、製造工程に欠陥があった、商品を回収するよう命じた、といった内容は記載されていません。
したがって、2012年の措置命令だけを根拠に「リペアジェルは危険な商品だった」と結論づけることはできません。
反対に、広告表示に対する措置命令ではなかったからといって、すべての人に刺激が起きないと保証することもできません。
化粧品は、配合成分に問題がなくても、肌質、体調、使用量、併用商品などにより合わないことがあります。
過去の行政処分を正しく理解するには、「何について処分されたか」を資料の表題だけでなく本文まで確認することが必要です。
「商品自体は措置命令を受けていない」という表現にも注意
一部の記事では、「商品自体は措置命令を受けていない」と説明されています。
行政処分の名宛人は株式会社リソウであり、問題となった行為は同社が行った表示です。その意味では、物である商品そのものが行政処分の名宛人になるわけではありません。
しかし、消費者庁の資料では対象商品として美容効果を標ぼうする化粧品が示され、実際にリペアジェルを販売するためのチラシ表示が問題になっています。
そのため、「リペアジェルとは無関係の処分だった」と受け取られる言い方も適切ではありません。
正確には、「リペアジェルに関する当時の広告表示を理由として、販売会社の株式会社リソウに措置命令が出された。製品回収や健康被害を理由とする処分ではない」と説明するのがよいでしょう。
措置命令は広告内容の是正と再発防止を重視する行政処分
景品表示法の措置命令は、一般消費者の誤認を排除し、不当表示を繰り返さないために行われる行政処分です。
当時の訂正・周知文では、株式会社リソウが措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、問題となった表示と実際の内容を周知したことが確認できます。
過去の違反を評価するときは、違反の事実だけでなく、問題表示がその後も使われているか、現在の情報が具体的に開示されているかも確認材料になります。
現在のリペアジェル公式表示は当時のチラシから改められている
問題となった「8倍」「国連から受賞」の表示は現在の公式商品ページに見当たらない
2026年7月13日に株式会社リソウの公式サイトを確認したところ、現行のリペアジェル商品ページには、2010年のチラシで問題となった次の表示は確認できませんでした。
- 使うほど驚きを実感できる「8倍の効果」という表示
- ビタミンC誘導体と比べて「10倍近くの効果」があるという表示
- リペアジェルや同社の技術が「国連から特別功労賞」を受賞したという表示
現在の公式ページでは、商品名、内容量、価格、全成分、使用方法、使用期限の目安などが掲載され、独自成分等に関する表現には注釈が付されています。
この確認結果から、少なくとも問題になった当時の表示が、そのまま現在の公式商品ページに残されているわけではないと判断できます。
「現在は改善されている」という表現を使う場合は、企業のすべての広告活動が将来にわたって完全であると保証する意味ではなく、当時問題となった表示が現行の公式ページでは使われておらず、現在の商品情報が別の内容に改められているという意味で捉えるのが適切です。
現行ページでは全成分と使用方法を確認できる
現行の公式商品ページに掲載されている全成分は、次の5成分です。
- グリセリン
- アスコルビン酸
- リゾプス/コメ発酵エキス液
- グルコシルヘスペリジン
- カンゾウ根エキス
使用方法は、洗顔後に1~2プッシュを手に取り、気になる部分から顔全体になじませ、最後に手のひらで包み込むように押さえる方法が案内されています。
内容量は32mLで、公式ページ上の使用目安は約60日分です。通常価格は2026年7月13日確認時点で税込16,500円と表示されています。
価格やキャンペーンは変更される可能性があるため、購入時には必ず注文画面の最終価格を確認してください。
保存期間や容器に関する案内も掲載されている
公式ページでは、成分が空気に触れにくいエアレス容器を採用していること、未開封で1年、開封後は6か月以内を使用の目安としていることが案内されています。
また、天然由来成分を使用していることから、同一商品でも色・香り・使用感にばらつきが生じる場合があるという注意書きもあります。
粘度が高いジェル状で、気温が下がると容器から出にくくなる場合があるとの説明も掲載されています。
こうした情報は、効果を強く訴える表現とは異なり、購入者が使用方法や保管方法を判断するための具体的な情報です。
返品・問い合わせ先も現在の公式サイトで確認できる
株式会社リソウの特定商取引法に基づく表示には、会社名、所在地、代表者、支払方法、送料、引渡し時期、返品・交換、キャンセルの問い合わせ方法が掲載されています。
通常の返品は、商品到着から8日以内で未開封の商品に限ること、顧客都合の返品送料は顧客負担であることが案内されています。
また、初めて使用する商品を対象とした全額返金制度の案内もありますが、対象条件や連絡期限は申込ページによって確認が必要です。
全額返金制度があることだけを見て判断せず、購入するページに記載された対象商品、連絡期限、返送料、返送物などを注文前に確認しましょう。
現在の情報から購入を検討してよいと考えられる理由
過去の措置命令を開示したうえで現在の表示を確認できる
過去に広告表示の問題があった商品を購入するか迷ったときは、処分の事実を無視するのではなく、現在との違いを確認することが重要です。
リペアジェルの場合、2012年の措置命令は公的資料で確認でき、問題となった表示の内容も特定できます。
そのうえで現行の公式ページを見ると、当時の「8倍」「10倍近く」「国連から受賞」といった表示は確認できず、商品情報は現在の成分、内容量、使用方法、価格、注意事項を中心とする構成に変わっています。
したがって、2010年のチラシ表現だけを見て、現在も同じ広告が続いていると考える必要はありません。
措置命令は過去の特定広告に対するもので現在の商品販売禁止ではない
消費者庁の措置命令資料は、リペアジェルの販売そのものを禁止する内容ではなく、広告表示の是正を求めるものです。
株式会社リソウは現在も公式サイトで会社情報と商品情報を公開し、リペアジェルを販売しています。
現在販売されている事実だけで品質や安全性のすべてが保証されるわけではありませんが、少なくとも2012年の措置命令が、現在まで続く販売禁止命令だったと理解するのは誤りです。
安心とは無条件の安全保証ではなく確認できる情報がそろっていること
化粧品について「安心して購入できる」と言うとき、誰にでも必ず合う、刺激が絶対に起きない、期待どおりの変化が必ず得られる、という意味にはできません。
より現実的な安心材料は、会社情報、全成分、使用方法、価格、返品条件、問い合わせ窓口を購入前に確認できることです。
リペアジェルについては、現行の公式サイトでこれらの基本情報を確認できます。
過去の措置命令の内容を理解したうえで、現在の表示を読み、成分や使用方法に納得できる方であれば、当時の広告問題だけを理由に必要以上に不安になることなく購入を検討できます。
景品表示法と薬機法は役割が異なる
今回の措置命令は景品表示法に基づくもの
2012年の株式会社リソウに対する措置命令は、景品表示法に基づくものです。
景品表示法は、商品やサービスの内容・取引条件について、一般消費者に実際より著しく優良または有利だと誤認させる表示を防ぐ法律です。
今回の事案では、美容効果の根拠と受賞歴の正確性が問題となり、優良誤認表示に該当すると判断されました。
薬機法は化粧品の効能効果や広告表現も規制する
一方、薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質・有効性・安全性を確保するための法律で、広告についても虚偽・誇大な表現を規制しています。
厚生労働省と日本化粧品工業会の資料では、一般化粧品が広告できる効能効果は定められた範囲を超えてはならないとされています。
たとえば、一般化粧品で認められる代表的な表現には、
「肌にうるおいを与える」
「肌を整える」
「皮膚をすこやかに保つ」
などがあります。
「乾燥による小ジワを目立たなくする」
という表現も効能の範囲に含まれますが、広告で使用する場合には、日本香粧品学会の評価法ガイドラインに基づく試験等、別途の要件に注意が必要です。
本記事では、リペアジェルについて
「シワが消える」
「シミを治す」
「老化を改善する」
「必ず若返る」
といった医薬品的・保証的な表現は使用していません。
「厚生労働省が認可した化粧品だから安全」という説明は避ける
リペアジェルを紹介する記事のなかには、「厚生労働省の認可を受けた化粧品だから安全」と説明するものがありますが、この言い方は正確ではありません。
一般化粧品は、医薬品や承認を要する医薬部外品と同じように、個別製品ごとの効能効果を国が審査し、承認する制度ではありません。
化粧品基準に適合し、承認を要しない化粧品は、製造販売業者が品目ごとに販売名等を届け出る仕組みが基本です。
したがって、「国がこの商品について効果と安全性を個別に保証した」と受け取られる説明は避けるべきです。
購入者としては、国の認可というあいまいな言葉ではなく、全成分、使用上の注意、製造販売会社、問い合わせ先、肌に異常が生じた場合の対応を確認することが大切です。
リペアジェルを購入する前に確認したい7つのポイント
1.購入ページが株式会社リソウの公式情報と一致しているか
検索広告やSNSから購入ページに移動する場合は、販売事業者名が株式会社リソウになっているか、会社所在地や問い合わせ先が公式サイトと一致しているかを確認しましょう。
「リソウ リペアジェル」公式サイトへ確認しに行く
ブランド名が似ている別会社や、正規販売元と関係のない転売ページを、公式ページと誤認しないことが大切です。
2.全成分に過去のアレルギー経験がある成分が含まれていないか
植物由来や成分数が少ないという特徴だけで、刺激が起きないとは限りません。
過去に化粧品で赤み、かゆみ、腫れなどが出た経験がある方は、原因と考えられる成分が含まれていないか確認してください。
皮膚疾患の治療中、強い炎症がある、医師からスキンケアを制限されているといった場合は、使用前に医療機関へ相談するのが安全です。
3.初回は少量から肌の状態を見ながら使う
新しい化粧品を使うときは、いきなり使用量を増やさず、少量から肌の状態を確認する方法が無難です。
使用中または使用後に、赤み、腫れ、かゆみ、刺激、色抜けや黒ずみなどの異常が現れた場合は、使用を中止し、必要に応じて皮膚科専門医等に相談してください。
「敏感肌向け」「植物由来」といった案内があっても、個人の肌に必ず合うことを保証するものではありません。
4.期待する目的が化粧品の範囲を超えていないか
リペアジェルは化粧品です。
肌にうるおいを与える、肌を整えるといったスキンケア目的で検討する商品であり、病気の治療や、深いシワ・色素沈着などを医学的に治療する製品ではありません。
治療を必要とする肌症状がある場合は、化粧品の口コミや広告だけで判断せず、医療機関に相談してください。
5.価格は注文確定画面で再確認する
公式ページには通常サイズ、初回限定商品、トライアル商品など複数の案内があります。
この記事ではキャンペーン内容を詳しく扱いませんが、商品名、容量、個数、税込価格、送料、定期購入の有無を注文確定前に確認することが重要です。
2026年7月13日確認時点の8mLトライアルセット案内では、定期購入なしと明記されています。ただし、販売条件は変更される可能性があるため、最新の申込画面を優先してください。
6.返品・返金制度の対象条件を読んでおく
「全額返金制度」という名称だけを見て、どのような場合でも返金されると判断しないようにしましょう。
初めて使用する商品か、連絡期限はいつか、商品の返送が必要か、返送料は誰が負担するか、複数商品を購入した場合の対象はどうなるかを確認します。
通常の返品と、肌に合わなかった場合の全額返金制度は条件が異なることがあるため、分けて読む必要があります。
7.公式情報の確認日を意識する
価格、送料、返金制度、商品仕様は将来変更される可能性があります。
古い記事や画像だけで判断せず、購入する日に公式商品ページ、特定商取引法に基づく表示、返品・交換ページを確認してください。
過去の消費者庁資料は処分当時の事実を確認するための資料であり、現在の販売条件は現在の公式ページで確認する、という使い分けが大切です。
リソウ リペアジェルと消費者庁に関するよくある疑問
リペアジェルは消費者庁から措置命令を受けたのですか?
正確には、2012年3月8日、株式会社リソウがリペアジェルを販売する際に使用した新聞折り込みチラシの表示について、消費者庁が同社に景品表示法に基づく措置命令を行いました。
対象となったのは、美容効果を実際以上に優れているように受け取らせる表示と、国連からの受賞と受け取られる事実と異なる表示です。
リペアジェルは危険な化粧品だったという意味ですか?
いいえ。2012年の公表資料は広告表示の問題を扱ったものであり、健康被害や製造上の欠陥を理由とした回収命令ではありません。
ただし、広告の処分とは別に、化粧品が肌に合うかどうかには個人差があります。異常が出た場合は使用を中止してください。
当時の「8倍の効果」は本当ではなかったのですか?
消費者庁は、表示の裏付けとして株式会社リソウが提出した資料について、当該表示を支える合理的な根拠を示すものとは認めませんでした。
そのため、一般消費者に向けた広告で「8倍の効果」と表示することは、優良誤認表示に当たると判断されました。
国連から特別功労賞を受賞したという話は事実ですか?
消費者庁の資料によると、当時表示されていた特別功労賞は国際連合の表彰に係るものではありませんでした。
また、リペアジェルに用いられた技術が国際連合によって世界的な評価を受けた事実もなかったとされています。
現在も問題となった広告表現は使われていますか?
2026年7月13日に現行の株式会社リソウ公式商品ページを確認した範囲では、「8倍の効果」「10倍近くの効果」「国連から特別功労賞」という当時の表示は確認できませんでした。
現在の公式ページでは、成分、内容量、使用方法、価格、注釈などが掲載されています。
現在は完全に問題がないと断言できますか?
将来を含めてすべての広告や販売活動に問題がないと、第三者が断言することはできません。
本記事で確認できるのは、2012年の処分内容と、2026年7月13日時点の現行公式ページに当時と同じ問題表示が見当たらないことです。
購入時には、最新ページの表示と条件をご自身でも確認してください。
過去の措置命令があっても購入して大丈夫ですか?
過去の措置命令は事実ですが、内容は当時の広告表示に関するもので、現在の販売禁止や製品回収を意味するものではありません。
現在の商品情報、全成分、使用方法、価格、返品条件を確認し、自分の肌質や目的に合うと判断できるのであれば、過去の広告問題だけを理由に購入を避ける必要はないと考えられます。
ただし、肌への適合や期待する使用感は人によって異なるため、少量から状態を見ながら使用しましょう。
「厚生労働省認可の化粧品」という説明を信じてよいですか?
一般化粧品について、医薬品と同じ意味で「厚生労働省が商品ごとの効果と安全性を認可した」と説明するのは適切ではありません。
承認を要しない一般化粧品は、化粧品基準に従い、製造販売業者が販売名等を届け出る仕組みが基本です。
「認可」という一言で安心するのではなく、製造販売会社、成分、表示、使用上の注意を確認してください。
検索結果や口コミ記事を読むときに注意したいこと
「消費者庁」という言葉だけで現在の危険性を判断しない
検索結果では、限られた文字数で内容を伝えるため、「消費者庁が動いた」「措置命令」「怪しい」といった強い言葉が使われることがあります。
しかし、処分日、対象期間、表示媒体、違反内容を省略すると、現在の商品に重大な安全問題があるかのような誤解が生じます。
見出しだけではなく、公的資料の本文と掲載日を確認してください。
反対に「広告だけだから何も問題ない」と軽視しない
商品の安全性に関する処分ではなかったとしても、広告表示は消費者の購入判断に直結します。
根拠が認められない数値や、事実と異なる受賞表示が使われていたことは、軽視できる内容ではありません。
現在の販売を評価する際には、過去の事実を消すのではなく、問題表示が改められ、現在の情報が確認できることを根拠に判断する姿勢が必要です。
アフィリエイト記事の断定表現をそのまま受け取らない
販売ページへ誘導する記事では、「絶対に安全」「消費者庁とは無関係」「厚生労働省が認可済み」といった、購入の不安を急いで打ち消す表現が使われることがあります。
一方、注目を集める記事では、「危険」「販売してはいけない商品」のように不安を過度に高める場合があります。
どちらの断定も避け、行政処分の対象と現在の公式情報を一次資料で照合することが大切です。
リソウ リペアジェルと消費者庁の関係についてのまとめ
消費者庁は2012年3月8日、株式会社リソウに対して、リペアジェルの新聞折り込みチラシの表示を理由に、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
問題となったのは、「8倍の効果」「ビタミンC誘導体と比べて10倍近くの効果」といった著しい美容効果があるかのような表示と、「国連から特別功労賞を受賞した」と受け取られる表示です。
美容効果に関する提出資料は、表示を裏付ける合理的な根拠とは認められず、特別功労賞は国際連合の表彰ではありませんでした。そのため、一般消費者に商品を実際より著しく優良だと示す優良誤認表示と判断されています。
この事実は正しく伝える必要があります。
ただし、措置命令は当時の広告表示に対するものであり、健康被害、製造上の欠陥、商品回収を理由とする処分ではありません。
2026年7月に現在の公式商品ページを確認したところ、当時問題となった「8倍」「10倍近く」「国連から受賞」という同じ表示は確認できませんでした。
現行ページでは、全成分、内容量、使用方法、価格、使用期限の目安、返品・問い合わせ情報が公開されています。
したがって、リソウ リペアジェルと消費者庁の関係が気になった方は、過去の処分をなかったことにする必要も、当時の広告だけで現在の商品を危険と決めつける必要もありません。
当時の問題表示は現在の公式ページでは改められていることを確認し、最新の成分・使用方法・購入条件に納得できるかを基準に判断しましょう。
化粧品はすべての人に合うものではないため、初めて使う場合は少量から試し、肌に異常が現れた場合は使用を中止してください。
過去の事実と現在の情報を分けて確認できれば、必要以上に不安を抱かず、納得したうえでリペアジェルの購入を検討できます。
「リソウ リペアジェル」公式サイトへ

本記事は2026年7月時点で確認できた公開情報をもとに作成しています。商品仕様、価格、キャンペーン、返品条件などは変更される可能性があるため、購入時は公式サイトの最新情報をご確認ください。

